2025年版|ベトナムにおける外国人の住宅所有権に関する最新規定
1. 外国人の住宅所有が認められる対象
改正住宅法によると、ベトナムで住宅を所有できる外国人の対象は以下のとおりです。
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ベトナムに合法的に入国が許可されている外国人個人
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ベトナムで合法的に活動している外国投資企業、支社、代表事務所などの法人
2. 外国人が所有できる住宅の種類
外国人は、**商業住宅プロジェクト内にある住宅(アパートや一戸建て)**を
購入・リース購入・贈与・相続の形で所有することができます。
ただし、国防・安全保障上の制限区域にある住宅は所有できません。
3. 所有期間と所有制限
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所有期間: 最大50年間で、更新申請により延長が可能です。
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所有制限:
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1つのマンションにおける総戸数の30%以下
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1つのプロジェクト内における一戸建て住宅の10%以下
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4. 外国人による住宅購入手続き
外国人がベトナムで住宅を購入する際の手続きは、次のように簡素化されています。
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有効なパスポートの提示
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ベトナムへの合法的入国の証明
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公証済みまたは認証済みの売買・賃貸購入・贈与契約書
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所有権登録機関への所有登録
5. 2025年の主な改正点
2025年改正住宅法では、以下のような新しいポイントがあります。
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取引および所有手続きの透明性向上
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外国人が所有できる住宅プロジェクトの範囲拡大
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所有権登録の処理期間短縮
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外国人住宅データのデジタル管理システム導入
6. 外国人投資家にとってのチャンス
これらの改正により、外国人の合法的権利の保護が強化され、
特に ハノイ、ホーチミン市、ハイフォン などの主要都市では、
住宅需要の増加とともに不動産投資の新たなチャンスが広がっています。
外国人投資家、FDI企業、または駐在員の皆様へ。
ベトナム・ハイフォンで住宅の購入・賃貸・投資をご検討の方は、
ぜひ LEXICO有限責任貿易サービス会社(Lê Xi) にご相談ください。
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